預貯金の仮払い制度(よちょきんのかりばらいせいど) / 凍結された故人の口座から「葬儀・お墓代」を引き出す特例

  • 基本的な意味: 名義人が亡くなって銀行口座が凍結された後でも、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が終わる前に、葬儀費用や当面の生活費などに充てるため、一定額までなら単独で現金を引き出せる民法上の制度のことです。
  • 【地域事情】山形のお墓づくりで気を付けること: 山形ではご葬儀のすぐ後、四十九日法要(納骨)までに「戒名の追加彫刻」や「お墓の補修・建立」を済ませるのが一般的です。しかし、故人の口座が凍結されてしまい、「遺産分割が終わるまで石屋さんや葬儀屋さんへの支払いができない」とご家族が焦ってしまうケースがよくあります。
  • 職人のホンネとアドバイス(ここだけの話): 以前は一度口座が止まると相続人全員の実印と印鑑証明が揃うまで1円も引き出せませんでしたが、法律が変わり、現在は1つの金融機関につき最大150万円(法定相続分の3分の1まで)なら、家庭裁判所を通さず銀行の窓口だけで比較的スムーズに引き出せるようになりました。故人が「自分の葬式やお墓のことはこの通帳のお金でやってくれ」と残していた場合、この『仮払い制度』を知っていれば、ご家族が自分の貯金を切り崩して立て替える負担を大幅に減らすことができます。