コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- お墓・終活辞典
- 相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど) / 現金で渡すか、お墓で渡すか「生前贈与」の分かれ道
- 基本的な意味: 近年の地価高騰などで相続税負担が増大する中、対策として注目されている税制度です。累計2,500万円までの生前贈与が非課税になりますが、贈与した人が亡くなった際、その分を遺産に足し戻して相続税を計算し直す仕組みのことです。
- 【地域事情】山形のお墓づくりで気を付けること: 山形で代々の土地や家を引き継ぐ際、親御さんが「自分のお墓を建てる資金として、この制度を使って子供にまとまった現金を贈与しておこう」と考えるケースがあります。しかし、税務上の大きな落とし穴に気づいていない方が少なくありません。
- 職人のホンネとアドバイス(ここだけの話): お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、そもそも相続税が一切かからない非課税財産です。親が子供に現金で渡してしまうと、この精算課税制度を使っても最終的には「相続財産」として合算され、税金の対象になってしまう可能性があります。最も確実な節税は、親御さんがご存命のうちに自分名義でお墓(寿陵)を完成させ、支払いを済ませてから「お墓そのもの」を子供に引き継ぐことです。
トップへ戻る