【2025年10月1日】本日施行!遺言書作成の新たな選択肢「リモート公正証書遺言」の全貌

本日、2025年10月1日より、日本の遺言書作成制度に大きな変革が訪れました。高齢化社会が進む中、より手軽に、そして確実に「終活」を進めたいと願う皆様にとって朗報となる**「リモート方式による公正証書遺言の作成」**が、いよいよ本日施行されます。

これまでの遺言書作成における課題を解消し、より多くの方が安心して遺言を残せるようになるこの新制度について、有限会社白田石材が詳しく解説いたします。


1. 本日施行!「リモート公正証書遺言」とは?

本日より施行される「リモート公正証書遺言」は、これまで公証役場へ出向く必要があった公正証書遺言の作成手続きを、インターネットを通じたウェブ会議システムを利用して行うことができる制度です。公証人が遺言者の真意を確認し、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言は、最も確実な遺言方式として知られていますが、その手軽さが格段に向上しました。

この制度は、以下のような課題を抱えていた方々に特に大きなメリットをもたらします。

  • 病気や高齢で外出が難しい方
  • 遠隔地に住んでいて公証役場への移動が困難な方
  • 多忙でなかなか時間が取れない方

これにより、場所や時間に縛られずに、大切な意思を法的に有効な形で残すことが可能になります。


2. リモート公正証書遺言のメリット

新しい「リモート公正証書遺言」には、様々な利点があります。

  • 地理的・身体的制約の解消 公証役場へ出向くことなく、自宅や施設からウェブ会議で手続きができるため、外出が困難な方でも安心して遺言を作成できます。これにより、遺言を残すことを諦めていた方々にも道が開かれます。
  • 手続きの効率化と時間の節約 移動時間や待ち時間がなくなり、ご自身の都合の良い時間に手続きを進めやすくなります。特に、遠方にお住まいの相続人や証人との調整も容易になります。
  • 原本の安全な保管 作成された公正証書の原本は、電子データとして公証役場で厳重に保管されます。これにより、火災や地震などの災害による紙の原本の紛失リスクが大幅に低減され、永続的な保管が保証されます。
  • 正本・謄本のデジタル交付 遺言書の正本や謄本も、ご希望に応じて電子データ(PDFファイルなど)として受け取ることが可能です。これにより、相続発生時の関係者への共有や保管がよりスムーズになります。

3. 注意点と事前に準備すること

便利な新制度ですが、いくつかの注意点と事前の準備が必要です。

  • 厳格な本人確認 リモートであっても、公証人は遺言者の本人確認を厳格に行います。公的身分証明書の提示や、場合によっては電子証明書の利用が求められることがあります。成りすましを防ぎ、遺言の真実性を確保するため、これは非常に重要なプロセスです。
  • 証人2名以上の立会いは必須 公正証書遺言の法的要件として、証人2名以上の立会いは引き続き必要です。リモート方式の場合も、遺言者、公証人、そして2名の証人が同時にウェブ会議システムに接続し、遺言の内容を確認する必要があります。証人になってくれる方がいない場合は、公証役場で紹介してもらえる場合もあります。
  • 安定した通信環境とデジタル機器の準備 ウェブ会議を円滑に進めるためには、安定したインターネット接続環境と、カメラ・マイク付きのパソコンやタブレット端末が必要です。デジタル機器の操作に不安がある方は、事前に家族や信頼できる方に協力してもらうか、設定サポートを受けることをお勧めします。
  • 事前の相談と打ち合わせ スムーズな手続きのためには、事前に公証役場と綿密な打ち合わせを行い、必要な書類や遺言の内容について十分に相談しておくことが大切です。

4. 有限会社白田石材から皆様へ

本日施行された「リモート公正証書遺言」は、遺言書作成のハードルを大きく下げる画期的な制度です。これにより、これまで遺言を残すことが難しかった方々も、ご自身の財産や家族への思いを形にできるようになります。

終活は、残されるご家族が安心して生活できるよう、そしてご自身の「生きた証」を伝えるための大切な準備です。遺言書は、その中でも最も重要な役割を担います。

有限会社白田石材では、皆様が安心して終活を進められるよう、墓じまいや永代供養だけでなく、遺言書の作成に関するご相談や、必要に応じて信頼できる専門家のご紹介も行っております。

この新しい制度を積極的に活用し、ご自身の「もしも」に備えてみてはいかがでしょうか。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当社までご相談ください。

【重要】リモート公正証書遺言の作成にかかる費用

本日2025年10月1日からの公正証書手続きのデジタル化に伴い、公証人手数料の一部見直しも行われました。

公正証書遺言を作成する際に必要な費用は、大きく分けて以下の3つの要素で構成されます。


1. 公証人に支払う基本手数料(公証人手数料令に基づく)

この手数料は、遺言書で承継させる財産の価額と、財産を渡す相手の人数によって細かく計算されます。

遺言で承継させる財産の価額(目的の価額)基本手数料
50万円以下 (本日より新設)3,000円
50万円超 100万円以下5,000円
100万円超 200万円以下7,000円
200万円超 500万円以下11,000円
500万円超 1,000万円以下17,000円
1,000万円超 3,000万円以下23,000円
3,000万円超 5,000万円以下29,000円
5,000万円超 1億円以下43,000円

【手数料の主な計算ルール】

  • 遺言加算(遺言書作成の加算):遺言書全体の財産価額が1億円以下の場合、上記の合計手数料に11,000円が加算されます。
  • 祭祀承継者の指定:お墓や仏壇の承継者を指定する場合、別途11,000円が加算されます。

2. リモート方式で発生する追加費用

リモート方式は「公証人に出張してもらう」場合と異なり、公証人役場に来所した場合と基本的に同等の手数料です。

ただし、公正証書の原本が電子データで作成されることに伴い、電子ファイルでの交付(電子正本・謄本の交付)を選択した場合などに、別途所定の費用がかかることがあります。


3. その他の実費・専門家への報酬

費用項目金額目安備考
必要書類の取得費用5,000円~1万円程度戸籍謄本、固定資産評価証明書などの実費。
証人の日当(2名分)1万5,000円~3万円程度知人に依頼する場合は不要ですが、公証役場や専門家に紹介を依頼する場合に発生します。
専門家への報酬5万円~20万円程度司法書士や弁護士、行政書士に遺言書の内容相談や公証役場との打ち合わせ代行を依頼する場合に発生します。財産が複雑な場合や、専門的な助言が欲しい場合に有効です。

【費用の相場】

ご自身で手続きを進め、専門家への依頼をしない場合の総額は、遺言内容にもよりますが4万円~10万円程度が目安となります。

しかし、公正証書遺言の作成は財産評価や計算が複雑なため、最終的な費用を知りたい場合は、管轄の公証役場または専門家へ事前に相談されることを強くお勧めします。